NPO法人ハートフル

特定非営利活動法人ハートフル 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ハートフルと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を群馬県高崎市石原町3236番地に置く。

(目的)
第3条 この法人は、地域福祉の向上、地域社会の発展を目指すことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2) 社会教育の推進を図る活動
 (3) まちづくりの推進を図る活動
 (4) 災害救援活動
 (5) 地域安全活動
 (6) 国際協力の活動
 (7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 (8) 子どもの健全育成を図る活動
 (9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (10) これらの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
  ① 介護保険法に基づく以下の事業
   1. 居宅介護支援事業
   2. 訪問介護事業
   3. 通所介護事業
   4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
   5. 夜間対応型訪問介護事業
   6. 地域密着型通所介護事業
   7. 認知症対応型通所介護事業
   8. 小規模多機能型居宅介護事業
   9. 認知症対応型共同生活介護事業
   10. 介護予防認知症対応型通所介護事業
   11. 介護予防小規模多機能型居宅介護事業
   12. 介護予防認知症対応型共同生活介護事業
   13. 介護予防・日常生活支援総合事業
  ② 障害者総合支援法に基づく以下の事業
   1. 居宅介護事業
   2. 重度訪問介護事業
   3. 同行援護事業
   4. 生活介護事業
   5. 計画相談支援事業
   6. 移動支援事業
  ③ 児童福祉法に基づく以下の事業
   1. 障害児通所支援事業
   2. 障害児相談支援事業
  ④ その他の特定非営利活動に係る事業
   1. 生活支援サービス(日常生活支援)事業
   2. 配食サービス事業
   3. 地域コミュニティー・まちづくり推進事業
   4. 福祉有償運送事業
   5. 一般乗用旅客自動車運送事業
   6. 福祉、介護に係る教育研修事業
   7. 人材育成に係る教育研修事業
   8. 視察・実習・研修・ボランティア受け入れ事業
   9. 高齢者・障害者雇用やその家族の支援事業
  ⑤ ①~④の事業に付帯する事業


第2章 本会員及び賛助会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)社員会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)本会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛助する個人又は団体
2 社員会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」と言う。)上の社員とする。

(入会)
第7条 サービスを提供する側にたつとき
(1)利用会員との信頼関係を築く上で、暖かい心で接し、共有できる喜びをみいだし、常に利用会員の立場に立てること
(2)ひとりひとりがこの法人の代表という自覚を持ち、お互いが切磋琢磨できるチーム連携を保つ意識をもてること
(3)社員会員として入会を希望するものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に申込むものとし、理事会の確認後理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 本会員は、サービスを提供することも受けることもできる双方向性会員とする。
3 本会員及び賛助会員として入会を希望するものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、これを認めなければならない。
4 理事長は、前三項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
5 賛助会員は、金銭的な援助にあわせて、物品のほか相談援助も含む支援をし、常にこの法人を応援する個人又は団体とする。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき
(3)連絡なく、2年を超えて会費納入がないとき
(4)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、退会することができる。
2 社員会員又は、本会員でサービスを提供するものは退職届にあわせて退会届を提出しなければならない。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により当該会員を除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款、規則等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び職員

(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある事を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第4章 総会

(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、社員会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)社員会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規程により、監事が招集するとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集するとき。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規程による請求があったときはその日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した社員会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は社員会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決事項)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規程によってあらかじめ通知した事項とする。

(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した社員会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(社員の表決権等)
第29条 社員会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の社員会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員会員は、第26条、前条及び次条の適用については、総会に出席したものと見なす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)社員会員総数及び出席者数(書面表決者又は電磁的方法による表決者、若しくは表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 総会の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第5章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議事項)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

(議決)
第38条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数もって決する。

(理事の表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次に掲げるものを持って構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収益
(4)事業に伴う収益
(5)その他の収益

(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る活動に関する資産の1種とする。

(財産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分等)
第45条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く)の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した社員会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠乏
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の決議を行うときは、社員会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事を清算人とする。

(残余財産の処分)
第55条 この法人が解散(合併及び破産による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会において定めるものに譲渡する。

(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 広告の方法

(広告の方法)
第57条 この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 雑則

(細則)
第58条 この定款の施行については必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
この定款は、この法人の設立の日平成11年9月9日から施行する。
附則
この定款は、一部変更により平成15年9月12日から施行する。
附則
この定款は、一部変更により平成16年1月26日から施行する。
附則
この定款は、一部変更により平成16年9月28日から施行する。
附則
この定款は、一部変更により平成17年11月25日から施行する。
附則
この定款は、一部変更により平成24年9月1日から施行する。
附則
この定款は、一部変更により平成25年10月10日から施行する。
附則
この定款は、一部変更により平成29年5月20日から施行する。